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2022.05.10店舗リフォームにかかった費用の減価償却と耐用年数
店舗オーナー様向け
店舗リフォームを行うと、高額な費用が発生することがあります。リフォームにかかった費用を経費に計上する場合、どのような会計処理が必要になるのでしょうか。本記事では、店舗リフォームの減価償却と耐用年数についてご説明します。
目次
減価償却とは?
消耗品などを購入した場合、かかった費用はその年の経費として計上するのが原則です。しかし、店舗リフォームで大掛かりな工事を行った場合は「減価償却」という処理をすることができます。減価償却とは高額(原則10万円以上)かつ長期的に使用できる事業用資産を取得したときに、使用可能な期間内で経費を分割して計上することです。
減価償却をするとその年に発生した経費を数年に分けて計上できるようになるので、節税対策にもつながります。たとえば、100万円の厨房機器を購入したとしましょう。この100万円を購入した年に経費として一括計上してしまうと、翌年以降は経費として計上できません。しかし、5年に分けて計上すると翌年以降も経費として落とせます。つまり、減価償却をすると実際に支出がない年にも経費として計上できるようになるので、帳簿上の利益が減少し、税金を抑えることができるというわけです。
店舗リフォームに伴う工事の耐用年数
建物の価値が上がる大規模な店舗リフォームを行った場合、かかった費用は減価償却費として経費計上します。その際、必要となるのが耐用年数です。
耐用年数とは
土地のようにいくら使用しても価値が減らない資産もありますが、年数の経過とともに価値が減少する資産もあります。古くなっていずれ使えなくなる資産は減価償却の対象となるため、耐用年数と取得金額を用いて減価償却費を算出します。この耐用年数とは、資産を使用できる年数のことです。
店舗リフォームをすると建物の価値が上がりますが、年数の経過とともに価値は下がっていくので、リフォームにかかる費用も減価償却の対象となります。しかし、この耐用年数は自分で勝手に決められるものではありません。会計上は使用状況に応じて耐用年数を見積もるようになっていますが、一般的には財務省が定めた「法定耐用年数」が使われています。減価償却を行う時に必要な法定耐用年数
法定耐用年数では課税の公平性を保つため、資産の種類ごとに何年で減価償却をすべきか細かく定められています。たとえば店舗用の建物の場合、木造・合成樹脂造の耐用年数は22年、木造モルタル造は20年、鉄筋コンクリート造は39年となっています。このように同じ工事をしても耐用年数が異なるのは、木造より鉄筋コンクリートの方が長く持つと考えられているからです。
用途によっても、耐用年数は変わります。同じ木造の建物でも店舗用建物の耐用年数は22年、飲食店用建物は20年、旅館・ホテル用建物は17年になります。詳しくは、国税庁のホームページに掲載されている「耐用年数表」で確認することが可能です。
※耐用年数表
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店舗リフォームに伴う工事費の減価償却の仕方
減価償却と耐用年数について説明してきましたが、ここからは店舗リフォームにかかった費用の減価償却の仕方を説明します。
店舗リフォーム費の仕訳
店舗リフォームにかかった費用を減価償却するために、まずは仕訳から始めます。リフォーム工事にかかった費用は請求書などを確認し、「建物」もしくは「建物付属設備」という勘定科目を用いて仕訳していきます。建物とは、建物自体にかかる工事のこと。たとえば、木工工事・ガラス工事・防水工事などが挙げられます。
建物附属設備は、電気設備・給排水設備・衛生設備・ガス設備・冷暖房設備・避難設備などに関する工事のこと。たとえば電気設備は配線工事や照明設置工事、冷暖房設備はエアコンの設置工事、衛生設備はトイレ工事などが該当します。
減価償却の方法
減価償却には、主に「定額法」と「定率法」という2種類の計算方法があります。建物の減価償却には定額法が適用されますが、建物附属設備も平成28年の税制改正によって定額法に統一されました。なお、税務署に届け出ると定額法以外で減価償却できるようになりますが、届け出ない限り、定額法が適応されます。
定額法というのは、毎年同じ額を経費として計上していく方法です。減価償却費を出す式は、以下の通りです。
減価償却費=店舗リフォーム費用×定額法の償却率
たとえば、店舗リフォームの工事に100万円かかった場合、耐用年数が10年だと償却率は0.100になります。これらの数字を計算式に当てはめると、「店舗リフォーム費用100万円×償却率0.100=減価償却費10万円」となります。
つまり、10年にわたって毎年10万円の減価償却費を経費として計上していくということがわかります。なお、償却率は耐用年数に応じて定められていますので、詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。
※減価償却資産の償却率等表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/pdf/2100_02.pdf
賃貸物件の店舗リフォームの減価償却と耐用年数
賃貸物件で営業をするお店も少なくありませんが、借りた店舗をリフォームすると耐用年数が変わってきます。国税庁のホームページによると、賃貸物件の内装工事に関しては建物の造作の種類や用途に応じて合理的に見積もるといった内容が記載されているので、用途や材質に応じた耐用年数を計算することになります。貸借期間に定めがある場合は、貸借期間を耐用年数とすることができます。一般的には耐用年数10~15年で減価償却するケースが多いようですが、あくまでも目安です。
まとめ
店舗リフォームにかかった費用は減価償却の対象となるものがあるため、うまく活用すると大きな節税効果が得られるでしょう。ただし、減価償却には様々なルールと例外も存在します。確定申告で失敗しないためにも、専門家に相談することをおすすめます。
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